Q.会員から取得する情報の中で、取扱いに注意が必要な情報はあるの?
A.法律で取扱いに規制がある情報はあります。
またその他に、取得前に会員から事前に同意が必要な情報もあります。
法律で取得に規制のある情報と詳細は以下の通りです。
※用途によっては収集・保管が可能な場合もありますので、詳細は専門機関にご相談ください。
①個人番号(マイナンバーカード裏面にある12桁の数字)
②保険者番号及び被保険者等記号・番号(健康保険証に記載の番号)
③基礎年金番号(年金手帳、年金証書などに記載されている10桁の数字)
④要配慮個人情報(病歴、人種など)
①個人番号(マイナンバーカード裏面にある12桁の数字)
日本の市区町村に住民票がある、外国人を含む住民全員が付与の対象である
番号のことです。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
によって「特定個人情報」と位置付けられ、保護措置と罰則が設けられています。
本人の同意があったとしても、利用目的を超えた特定個人情報の利用は
禁止されています。
本人確認書類としてマイナンバーカードを取得する場合は、
個人番号をマスクした状態にしてアップロードするか
マイナンバーカードの裏面はアップロードしないように会員へ案内してください。
参考:総務省 本人確認書類として個人番号カードを用いる際の留意事項等について
②保険者番号及び被保険者等記号・番号(健康保険証に記載の番号)
健康保険証に記載の「保険者番号」、「被保険者記号・番号」のことです。
健康保険事業やそれに関する事務の遂行等の目的以外で、被保険者に対し
保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることは医療保険各法により
禁止されています。
本人確認書類として健康保険証を取得する場合は、
「保険者番号」、「被保険者記号・番号」をマスクした状態でアップロードする
ように会員へ案内してください。
参考:厚生労働省 医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について
③基礎年金番号(年金手帳、年金証書などに記載されている10桁の数字)
年金加入記録を管理するための番号のことです。
基礎年金番号の告知を求めることは国民年金法により禁止されています。
本人確認書類として年金手帳等を取得する場合は、基礎年金番号はマスクした
状態でアップロードするように会員へ案内してください。
参考:総務省 本人確認書類として年金手帳を用いる際の留意事項等について
④要配慮個人情報(病歴、人種など)
他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの
不利益を被る情報のことです。
本人の事前の同意なしに要配慮個人情報を取得することは禁止されています。
例) 病歴、人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)
要配慮個人情報を取得することを目的とした会員項目がある場合は、
事前に本人の同意を得てください。